ショートステイとは

原則連続30日間まで(介護保険制度のルール)

介護保険上、1回のショートステイ利用は最大30日間と決まっています。

実際には“再契約”による継続利用が可能です。

「いったん退所 → 再入所(連続に近い形)」にすることで、実質的に長期利用されるケースがあります。

利用者や家族の事情(例:自宅の介護環境が整っていない、在宅復帰が困難、施設入所待ちなど)により、数ヶ月にわたる「連続的なショートステイ」が認められることもありますので、ロングステイもご相談くださいませ。

詳しくは、担当のケアマネージャー様にご相談くださいませ。

全室個室 部屋数

全室個室 20床、定員20名 募集中

 

送迎範囲

片道20分~25分目安で送迎いたします。

ご利用料金のご案内

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令和7年4月1日現在

<短期入所生活介護サービス費>

(1日あたりの単位数)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
短期入所施設サービス費 704 772 847 918 987
加算 夜勤職員配置加算【Ⅱ】     18    
介護職員処遇改善加算【Ⅲ】 82 89 98 105 113
           
合計金額(1日あたり) ¥831 ¥909 ¥995 ¥1,076 ¥1,155

※春日部市は6級地の地域単価(10.33円/1単位)で計算しています。上記は1割負担の場合の参考金額であり、負担割合が2割以上の場合には「2」若しくは「3」を乗じた額が1日当たりの施設サービス費となります。

<居住費・食費>

(1日あたりの利用料)

居住費 第1段階   ¥880    
第2段階   ¥880    
第3段階   ¥1,370    
第4段階   ¥2,300    
食 費 第1段階   ¥300    
第2段階   ¥600    
第3段階①   ¥1,000    
第3段階②     ¥1,300    
第4段階   ¥1,445    

※食費内訳(朝食:367 昼食:474 おやつ:100 夕食:504) 

1日あたりの利用料金目安

(単位:円)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
合 計 第1段階 ¥2,011 ¥2,089 ¥2,175 ¥2,256 ¥2,335
第2段階 ¥2,311 ¥2,389 ¥2,475 ¥2,556 ¥2,635
第3段階① ¥3,201 ¥3,279 ¥3,365 ¥3,446 ¥3,525
第3段階② ¥3,501 ¥3,579 ¥3,665 ¥3,746 ¥3,825
第4段階 ¥4,576 ¥4,654 ¥4,740 ¥4,821 ¥4,900
( 2 割 負 担 ) ¥5,407 ¥5,563 ¥5,735 ¥5,897 ¥6,055
( 3 割 負 担 ) ¥6,238 ¥6,472 ¥6,730 ¥6,973 ¥7,210

 

※上記の「段階」とは、介護保険負担限度額認定証上の区分となります。介護保険負担限度額認定を受けるには市役所への申請が必要です。

※利用料金は、要介護度・介護保険負担限度額によって異なります。また、配置基準、制度改定により変更になることがございますので、ご了承ください。

※その他の各種加算料金

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位 認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活が困難であり、緊急入所した場合。(1日につき)
機能訓練指導体制加算 12単位 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の看護職員等を1名以上配置しているもの(1日につき)
個別機能訓練加算 56単位 利用者の住まいを訪問して個別の機能訓練計画を作成した上で、専従として配置された機能訓練指導員がADL、IADLの維持・向上を目的として個別の機能訓練を実施した場合。(1日につき)
若年性認知症入所者受入加算 120単位 若年性認知症利用者に対してサービスを提供した場合。(1日につき)
医療連携強化加算 58単位 急変の予測や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や、主治医と連絡取れない等の場合における対応に係る取り決めを事前に行うなどの要件を満たし、実際に重度な利用者を受け入れた場合。(1日につき)
看護体制加算【Ⅰ】 4単位 常勤の看護師を1名以上配置している事。(1日につき)
看護体制加算【Ⅱ】 8単位 看護職員の数が常勤換算方法で、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上である事。(1日につき)
送迎加算(片道) 184単位 居宅と事業所間の送迎を行う場合。(1回につき)
緊急短期入所受入加算 90単位 緊急に短期入所生活介護を受ける必要があるの者を緊急利用として受け入れた場合。(1日につき)
療養食加算 8単位 医師の指示による特別食が提供される場合。(1回につき)  
認知症専門ケア加算【Ⅰ】 3単位 知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の人が利用者の100分の50以上。
認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の人が20人未満の場合は1人以上、20人以上の場合は1に、当該対象者数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置する。
認知症専門ケア加算【Ⅱ】 4単位 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1人以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施。
介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施をする。
生活機能向上連携加算【Ⅰ】 100単位 訪問通所リハビリテーションを実施している事業所またはリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等や医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。【Ⅰ】は三ヶ月一回を限度に算定。
生活機能向上連携加算【Ⅱ】 200単位 【Ⅰ】を算定要件に【Ⅱ】は月単位で算定
在宅中重度受入加算      
 イ・ロ・ハ・二
  利用していた訪問看護事業所に、利用者の健康管理を行わせた場合。   イ:421単位・ロ:417単位・ハ:413単位・ニ:425単位
サービス提供体制強化加算   【Ⅰ】・【Ⅱ】・【Ⅲ】 【Ⅰ】 6単位
【Ⅱ】18単位
【Ⅲ】22単位
【Ⅰ】介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の60以上。
【Ⅱ】介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の50以上。又は、看護・介護職員総数のうち常勤の者の占める割合が100分の75以上。又は、直接処遇職員のうち勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上。
【Ⅲ】介護職員総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の50以上。又は、看護・介護職員総数のうち常勤の者の占める割合が100分の75以上。又は、直接処遇職員のうち勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上。

※その他、新たに加算を算定させていただく場合には事前にお知らせ致します。

※その他の費用について

○緊急時の病院受診代、歯科受診代、理美容代、私物洗濯代等。
○利用者の希望する趣味・嗜好品・出前等の飲食代。レクリエーション等にかかる品物代等は自費となります。